海事許認可申請

遊覧船、クルーズ船等の旅客不定期航路事業の許可、届出について

遊覧船、クルーズ船、運河巡り、観光船事業をはじめたい、散骨事業を行いたい等に相談を受けます。ポイントは、まず12人以下の旅客定員かどうかです。13人以上は、許可事業、12人以下であれば届出となります。許可は難易度が非常に高く、時間も要します。当然許可が出ないと事業は、出来ません。届出は、事業の開始の日の30日前までとなっています。旅客不定期航路事業でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

その他海事手続きに関してはお問い合わせください。

宮澤海事事務所

〒860-0831
熊本市中央区八王子町26-8-203

TEL:070-8961-0982
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